「年金アドバイザー」の肩書を持つその担当者がA子さんの夫の死後に自宅を訪れた際、厚生年金から支給される遺族年金に加えて、状況からして労災保険も給付されるのではないかと助言してくれたのだ 今日 パチンコ イベント 新しい オンライン カジノ